島根県 8020 推進条例

島根県歯と口腔の健康を守る 8020 推進条例

島根県では平成 22 年 3 月 2 日に「島根県歯と口腔の健康を守る 8020 推進条例」を制定、公布しました。条例の全文は次のとおりです。


(目的) 第 1 条
この条例は、歯と口 (くう )の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病の予防、食育の推進等に果たす役割の重要性にかんがみ、80 歳で 20 本以上の歯を保つことを目指した 8020 運動の意義を踏まえて、島根県における歯と口腔の健康づくりに関し基本理念を定め、県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって県民の健康の増進に寄与することを目的とする。


(基本理念) 第 2 条
歯と口腔の健康づくりは、障害者、介護を要する高齢者等すべての県民が生涯にわたり必要かつ良質な歯科保健医療サービスを等しく受けられるよう、適切に推進されなければならない。


(県の責務) 第 3 条
県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する計画的かつ効果的な施策を実施するものとする。


(県民の役割) 第 4 条
県民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、県、市町村、事業者、保険者及び保健医療福祉関係者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組への積極的な参加、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。


(市町村等への助言等) 第 5 条
県は、市町村、事業者、保険者及び保健医療福祉関係者が計画し実施する子どもから高齢者までの歯と口腔の健康づくりに関する施策が効果的かつ継続的に実施されるよう、専門的かつ技術的な助言及び情報提供を行うとともに、連携及び調整に努めるものとする。


(歯と口腔の健康づくりに関する計画) 第 6 条
県は、県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための具体的な目標を定めた歯と口腔の健康づくりに関する計画を策定するものとする。


(歯科保健に関する実態調査) 第 7 条
県は、県民の歯と口腔の健康づくりの推進を図るため、おおむね 5 年ごとに調査を行い、その結果を公表し、前条の計画に反映させるものとする。


(財政上の措置) 第 8 条
県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。


附則
この条例は、公布の日から施行する。